TISインテックグループのネクスウェイは3月21日、ビットコイン業者向けに、犯罪収益移転防止法に準拠した「本人確認・発送追跡サービス」の提供を開始した。
このサービスでは、非対面取引時の本人確認手法である「簡易書留郵便」に対応しており、印刷から封入、郵便局への差出、不達確認までをワンストップで提供する。
昨年5月の改正資金決済法の成立により、ビットコインをはじめとする仮想通貨交換事業者にも、取引の本人確認が義務付けられた。仮想通貨交換事業者は、本人確認を行うための書留発送などの業務を整備する必要がある。
以下に、ネストウェイのニュースリリースを引用する。
ネクスウェイ、業界初の犯罪収益移転防止法準拠 ビットコイン業者向け「本人確認・発送追跡サービス」提供開始
~非対面取引における簡易書留による本人確認業務の効率化を支援~
ネストウェイ
2017/3/21
TISインテックグループの株式会社ネクスウェイ(本社:東京都港区、代表取締役社長:田中宏昌、以下ネクスウェイ)は、2016年5月25日にビットコイン*1など仮想通貨*2に対する規制を盛り込んだ改正資金決済法*3が成立し、今春から施工される見通しであることを受け、ビットコインなどの非対面取引における本人確認方法として犯罪収益移転防止法*4に準拠した、印刷~簡易書留発送~送達・不達確認をワンストップで実施する「本人確認・発送追跡サービス」を提供開始しました。
■背景
ITを武器にユーザ目線の新たな金融サービスを提供するFintech*5が大きな注目を集めています。中でもFintechへの注目を高めるきっかけとなったビットコインは、国内取引所の月間出来高が2016年1月の241.56億円に対し、2017年1月には5410.56億円と約20倍に上昇する(出典:Bitcoin日本語情報サイト)など急速に普及し、日本でも通貨として認定され大手銀行等も参入しています。
このような急速な普及に合わせ、安心してビットコインを利用できる環境整備が求められ、2016年5月25日の改正資金決済法の成立により、ビットコインをはじめとする仮想通貨交換事業者にも、犯罪収益移転防止法上の特定事業者として、取引の相手方が誰であるか確認する(本人確認)ことが義務付けられます。
仮想通貨交換事業者は、これまでインターネット上での本人確認書類のやり取りのみで取引開始できましたが、今後は本人確認を行うための、書留発送業務を早急に整備する必要があり、印刷・封入封緘、郵便局への発送手続きや送達確認など膨大な手間とコストが課題となってきます。
ネクスウェイでは、ハガキや封書などの発送業務をWEBからの注文で印刷・発送までワンストップで実施できる「e-オンデマンド便サービス」を2009年より提供しています。DM、業務通達、請求書などの発送シーンにおいて約3,000社のお客様に活用いただいている実績をふまえ、“簡単に、早く、安全に”印刷~書留発送~送達・不達確認が実施できるサービスについて仮想通貨交換事業者から要望があり、今回、口座開設業務に合わせた「本人確認・発送追跡サービス」を提供することになりました。
「本人確認・発送追跡サービス」によって、仮想通貨交換事業者が取引時に行う本人確認業務を効率化し、ビットコインの事業拡大を支援します。
■株式会社コインチェック 取締役 大塚雄介様からのコメント
ネクスウェイは、犯収法や事業者の業務をしっかり理解してサービス設計をしてくれました。
簡易書留の発送はもちろんですが、配送結果も郵政の追跡データを事業者の次のアクションに合わせて分類し提供してくれる。その分類ステータスに合わせてお客様への通知メールを送り分けするなど、細やかな対応によって受取率を上げることができます。
この本人特定通知の受取コンバージョンを上げることは、私たち事業者にとってお客様の取引環境を用意するために大変重要なポイントです。
自分たちでゼロから要件定義せずに済んだので、法の施行に合わせ短納期、かつコストを抑えて導入できました。
■「本人確認・発送追跡サービス」の内容と特長
犯罪収益移転防止法における非対面取引の場合の本人確認の方法に準拠し、「簡易書留郵便」に対応した、印刷~封入・封緘~宛名ラベル貼り~郵便局への差出~送達・不達確認までワンストップで実施します。
(以下、省略)