政府は3月4日、金融庁が提出した「情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律案」を閣議決定したと発表しました。今国会中の成立が見込まれています。
この銀行法の改正案は、金融グループを巡る環境変換・ITの急速な進展等を踏まえた制度面での手当てを行うことを目的に、大きく以下の4つの改正内容で構成されています。
- 金融グループにおける経営管理の充実
- 共通・重複業務の集約等を通じた金融仲介機能の強化
- ITの進展に伴う技術革新への対応
- 仮想通貨への対応
特にシステム面に関連する改正内容としては、以下のような内容が盛り込まれています。
- FinTech企業など、銀行業の高度化・利用者利便の向上に資すると見込まれる業務を営む会社に対して、当局の認可を得て出資することが可能に
- システム管理などの業務の受託を容易にするため、決済関連IT業務などの従属業務を営む会社に求められる親銀行グループへの収入依存度(50%以上)を緩和へ
- プリペイドカードが電子端末である場合など、利用限度額などの表示をインターネット経由で可能に
- 異なる電子債権記録機関間でも電子記録債権の移動が可能に
- 仮想通貨と法定通貨の交換業者に登録制を導入し、マネロン・テロ資金供与対策等を整備
特に、金融機関がFinTech企業に対してマジョリティ出資が可能になることから、さらなるFinTechエコシステムの発展が期待されます。