セゾン情報システムズは3月28日、クレディセゾンとキュービタスから受託した大型システムの開発が遅延し両社から損害の賠償等を求められていた件について、中立機関の評価を条件として、クレディセゾンに対して約84億円、キュービタスに対して約66億円を支払うことで合意したと発表しました。
当該プロジェクトの詳細については明らかにされていませんが、セゾン情報システムズがクレディセゾン及びキュービタスより受託した大型システムの開発において、品質改善及び機能向上への取組み等の必要から開発遅延が生じ、当該システムのリリースを延伸せざるを得ない事態に陥ったとのこと。クレディセゾン及びキュービタスは、本問題に関しセゾン情報システムズに対して、損害の賠償等を求めていました。
セゾン情報は、債務不履行を基礎付ける事実の有無、クレディセゾン及びキュービタスの責任割合並びに責任を負うべき損害の範囲等について長期にわたり交渉を継続してきましたが、紛争の長期化により生じる費用や経営に生じる悪影響等をも含めて総合的に勘案した結果、早期に紛争を解決させることが最善の利益に資するとの判断に至ったとのこと。
今後は3月末日を目途に、3社共同でソフトウェア紛争解決センターに対し、本和解の合理性について中立評価を求める旨の申立てを行う予定です。ソフトウェア紛争解決センターにおける中立評価手続において内容が合理的であるとの趣旨の評価がなされた場合に、上記に記載した和解が正式に成立します。
以下に、セゾン情報システムズのニュースリリースを引用します。
大型システム開発案件の開発遅延問題等に係る条件付和解等に関するお知らせ
株式会社セゾン情報システムズ
2016年3月28日
当社は、当社と株式会社クレディセゾン(以下、「クレディセゾン」)及び株式会社キュービタス(以下、「キュービタス」)との間における、大型システム開発案件の開発遅延等に係る問題について、平成28年3月28日開催の取締役会において、当社が、クレディセゾン及びキュービタスに対し、第三者機関であるソフトウェア紛争解決センターにおける中立評価手続において和解内容が合理的であるとの趣旨の評価がなされることを停止条件として和解金を支払う旨を合意する(以下、「本和解」)ことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
Ⅰ. 本和解について
1 本和解に至るまでの経緯
当社は、クレディセゾン及びキュービタスより、大型システムの開発業務(以下、「本件開発業務」)を受託し、本件開発業務を推進してまいりましたが、品質改善及び機能向上への取組み等の必要から開発遅延が生じ、当該システムのリリースを延伸せざるを得ない事態に陥った問題等(以下、「本件問題」)に関し、クレディセゾン及びキュービタスより、同社らに生じた損害の賠償等を求められておりました。
本件問題に関しましては、平成26年12月16日付「業績予想の修正に関するお知らせ」及び平成27年2月5日付「業績予想の修正に関するお知らせ」において公表いたしましたとおり、既に、対応に要する費用について、製品保証引当として合計7,554百万円を原価計上しておりました。
その後、当社とクレディセゾン及びキュービタスとの間においては、本件問題に関する当社の債務不履行を基礎付ける事実の有無、当社とクレディセゾン及びキュービタスの責任割合並びに当社が責任を負うべき損害の範囲等について争い(以下、「本件紛争」)があったことから、長期にわたり交渉を継続してまいりましたが、この度、本件紛争の長期化により当社に生じる費用やこれにより当社経営に生じる悪影響等をも含めて総合的に勘案した結果、公正な手続を経た上で合理的な内容で早期に本件紛争を解決させることが当社の最善の利益に資するとの判断に至り、平成28年3月28日開催の当社取締役会において、一般財団法人ソフトウェア情報センターに設置されたソフトウェア専門のADR(裁判外紛争解決)機関であるソフトウェア紛争解決センターにおける中立評価手続において和解内容が合理的であるとの趣旨の評価 がなされることを停止条件として、当社が、クレディセゾンに対して8,397百万円、キュービタスに対して6,578百万円の合計14,975百万円を支払う旨を主たる内容とする本和解に合意することを決議いたしました。かかる各金額は、当社が、クレディセゾン及びキュービタスとの間で、本件開発業務に係る各種開発業務に係る契約を締結し、同契約に基づいて当社が対価として受領した金額の総額と同一の金額となります。
当社は、平成27年6月24日開催の取締役会の決議に基づき、取締役会の諮問機関として、当社の経営陣から独立している独立社外取締役川野忠明氏及び独立社外監査役小川憲久氏並びに社外の弁護士である(故)田淵智久氏(その後、同氏が退任したことに伴い、独立した社外の弁護士である清水真氏が新たに選任されております。)の3名で構成されるガバナンス委員会を設置しているところ、本件問題については、その意思決定の公正性・透明性を確保するため、平成27年7月23日以降、原則として毎月開催されるガバナンス委員会において、随時情報の共有及び検討が進められてまいりました。
その後、当社取締役会は、本和解に合意することを当社取締役会で決議するに先立ち、平成28年3月1日付けで、当該ガバナンス委員会に対して、本和解の和解内容の妥当性、及びソフトウェア紛争解決センターに中立評価申立てを行い、クレディセゾン及びキュービタスと本和解の和解内容にて即時和解をすることの是非について諮問を行いました。かかる諮問を受けて、ガバナンス委員会は、本件紛争に関する資料を精査したうえクレディセゾン及びキュービタスとの折衝状況、クレディセゾン及びキュービタスの主張と当社の反論それぞれの内容、本件問題に関する証憑精査の状況並びに早期決着のメリット・デメリット等について、当社の担当者及び顧問弁護士との間で質疑応答を実施し、審議を重ねてまいりました。
その結果、ガバナンス委員会は、同月25日付けで、本和解の和解内容は相当であり、本和解の和解内容でクレディセゾン及びキュービタスと即時和解をすることも相当である旨の答申を行っております。また、本和解の和解内容で合意することについては、ガバナンス委員会には属さない独立社外監査役の石井泰次氏も同意しております。
今後は、平成28年3月末日を目途に、当社とクレディセゾン及びキュービタスとの共同で、ソフトウェア紛争解決センターに対し、本和解の合理性について中立評価を求める旨の申立てを行う予定です。
2 和解の相手方の概要
(1)クレディセゾン
① 名 称
株式会社クレディセゾン
② 所 在 地
東京都豊島区東池袋三丁目1番1号
③ 代表者の役職・氏名
代表取締役社長 林野 宏
(2)キュービタス
① 名 称
株式会社キュービタス
② 所 在 地
東京都新宿区高田馬場四丁目9番12号
③ 代表者の役職・氏名
代表取締役社長 金子 美壽
3 本和解の概要
当社が、クレディセゾンに対して8,397百万円、キュービタスに対して6,578百万円の合計14,975百万円を支払い、クレディセゾン及びキュービタスが、本件紛争の対象となる債権及び債務に関する当社へのその余の請求を放棄することを主たる内容としております。なお、当社は、クレディセゾン及びキュービタスとの間において、本件問題の早期・円滑な解消を目的として、本件問題に係る交渉の結果に基づく当社の最終的な支払金額を踏まえて後日清算することを前提に、本件問題への対応に要する費用につき、暫定的に、折半して仮払いすることを合意したうえでクレディセゾン及びキュービタスに対して仮払いを実施し、また、当社にて一部負担してまいりました。このため、上記合計14,975百万円の支払いにあたっては、その一部は既に実施済の仮払金等が充当され、今後の実際の支払金額は総額7,803百万円となります。
Ⅱ. 特別損失の発生について
本件に関して発生する特別損失につきましては、本日公表した「特別損失の計上及び繰延税金資産の取崩し並びに「Nextキャリア支援プログラム」実施に関するお知らせ」をご覧ください。
Ⅲ. 今後の見通し
平成28年3月期連結業績予想につきましては、本日公表した「平成28年3月期通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。
以 上
(以下、省略)
(参照)セゾン情報システムズのニュースリリース
http://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1339788